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任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難な状況に陥ってしまった際に、競売にかかるのを待たず、債権者の同意を得た上で債務者が自分の意志で物件を売却し、売却益を返済に当てる手法のことを言います。
手続きの上では通常の売却と特に違いはありませんが、売却後も住宅ローンが残ってしまう状況の中で行われるため、担保(抵当権)を外す必要があることから、債務者が勝手に手続きを進めることができません。また、売却する金額についても、債権者に決定権があります。 ここでは、任意売却について詳しい説明をしていきます。
競売は債務者が住宅ローンなどの借入金を返済できない状況になってしまった際に、債権者が債権を回収することを目的として、裁判所に申し立てて物件を強制的に売却することを指します。この場合、売却を手掛けるのは債権者となり、債務者の自由はほとんどきかないと言ってもいいでしょう。また、迅速かつ確実にお金を回収したいという債権者の意向から、多少安価であっても売却が成立してしまう、ということも考えられます。
一方で任意売却は自分の意志で売却を進めるため、競売と比べると比較的売却金額が高くなります。また、残債は分割可能になる上、競売のように情報公開されないのでプライバシーは保たれます。また、持ち出し金もありません。交渉次第では引っ越しのお金を捻出できるほか、リースバックによって同じ物件にそのまま住み続けることが可能なケースもあります。 ただ、あくまでも借金返済のために行うものなので、まずは債権者の同意を得ることが必要です。また、信用情報への掲載や連帯保証人の同意が必要など、デメリットもあることは理解しておきましょう。
任意売却をする際は、まずは専門業者へ相談し、物件の価格査定を行います。
専門業者の査定やプランに納得したら契約を結び、その内容で債権者に同意を得ます。そこから購入希望者を見つけ、審査を行って問題がないと判断されたら売買契約を締結します。
その後、1〜2ヵ月を目処に決済をしてもらい、引き渡しを行って完了です。 もし任意売却でも買い手が見つからなかった場合は、最終的には競売にかけられることになるので、業者選びから売却に至るまで、慎重に行っていく必要があります。
任意売却は不動産取引の中でも少々特殊な取引になるので、専門に手掛けている業者や弁護士を見つけ、依頼をするようにしましょう。
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